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貸金業法では、正規や非正規問わず、お金を貸した対価に利息を受け取っている業者は貸金業者とみなしています。
利息は金利や手数料、契約料、どんな言い方をしても言い逃れはできません。
金銭消費貸借全てが対象になるのです。— まるわかりキャッシング (@cashing_blog) October 24, 2020
プロミスやアコムやアイフルなどの大手消費者金融会社は、ヤミ金とは全く違いますが、違いをご存じでない方も多いようです。
消費者金融を街金だと思っている人もいますし、場合によってはアコムをヤミ金だと思っている人もいます。
業界人としては、すごく悲しいんですよ!
こちらの記事では、ヤミ金と正規金融業者の違いや、見極め方について確認していきましょう。
はじめにヤミ金とはどういうもの?
一言で言えば、国に営業を認められていない金融業者を指します。
貸金業を営む者は国か都道府県知事への登録が貸金業法で義務付けられています。そして正規の貸金業者は貸金業者登録番号があります。
登録を行っていない貸金業者の事をヤミ金と呼びます。(正規登録をしていない業者全てヤミ金扱いです)
貸金業法では、正規や非正規問わず、お金を貸した対価に利息を受け取っている業者は貸金業者とみなしています。
利息は金利や手数料、契約料、どんな言い方をしても言い逃れはできません。
金銭消費貸借全てが対象になるのです。— まるわかりキャッシング (@cashing_blog) October 24, 2020
繰り返しになりますが、貸金業法は利用者を保護するために作られた法律で、貸金業者を締め上げるための法律です。(ちょっと言い過ぎかも)
お金を貸した代わりに対価を得る業者。不特定多数に対して反復的に事業を行っている業者は全て貸金業者とみなされて、貸金業法が適用されます。金利、手数料、使用料など、対価の呼び方は問いません。
そしてヤミ金や、不正規金融業者も罰則を受ける対象になるのです。
貸金業者登録
【過去に撮影させてもらったアコムの登録票】
貸金業者登録とは貸金業法第3条にて定められています。
- 複数の都道府県に営業所がある場合は国(実際には本店のある所在地の財務局長)
- 一つの都道府県にしか営業所がない場合は都道府県知事
- ネット申し込みは事務所と考えない
あまり知らなくても良いことですが、申請をすれば必ず通るわけではなく、登録のためには多くの問題をクリアする必要があります。
- 1つの事務所に業務経験のある貸金主任者を設置すること
- 純資産が5,000万円以上あること
- 営業用の電話登録をしていること
- 貸金業を行うための施設があること
- 役員は禁固刑以上の刑に服していないこと
- 破産宣告から5年を経過していない役員がいないこと
- 会社約款に貸金業の記載があること
登録に必要なことはまだまだあります。個人や少し貸金をかじった人が申請をするのは至難の業だと言えるのです。
登録番号の見方
例えば、プロミスとアコムは本社が東京にあり、営業所(自動契約機)は日本全国にあります。そのため、関東財務局長に貸金業者の登録を行います。
登録番号のあたまは『関東財務局長』となります。アイフルの本社は京都にあり、営業所は全国にあります。ですので、近畿財務局長に貸金業者の登録を行います。
登録番号のあたまは『近畿財務局長』になります。
もし、東京に本社があり、東京にしか営業店がない小さな貸金業の場合は東京都知事に貸金業者の登録を行います。
その場合の登録番号のあたまは『東京都知事』になります。
次に()の中の数字です。これは貸金業登録の回数を表しています。
貸金業登録は3年ごとの更新が必要になりますので、()の中の数字が大きいほど更新の回数が多い歴史の古い貸金業者と言えます。
数字が小さいと登録したばかり、貸金業を始めたばかりの会社と言えます。
最後の第00615号といった5桁の数字ですが、これは各貸金業者に割り当てられた番号です。
知っていても何の役にも立ちませんが、1つの知識として頭の片隅に留めておいてください。何かの時には役に立つ・・かも!?
トイチ業者!?
東京都で貸金業を営むために、登録を初めて行った場合、『東京都知事(1)第123456号』となります。
この場合は東京都で(1)の登録番号という事で、10日で1割の違法金利とかけて『トイチ業者』なんて揶揄されたりしていた時期もありました。
貸金業者登録番号の確認方法
登録番号は金融庁のHP、登録貸金業者情報検索サービスで確認出来ます。
とは言っても、そもそも名前を聞いたことのない金融業者を利用することが間違いなのです。
総量規制があるので、大手で契約したら別の会社で契約できません
そもそも、カードローンやクレジットカードのキャッシングでは貸金業法の総量規制が適用されるようになっています。
参考:【決定版】貸金業法の総量規制を貸金主任者がわかりやすく解説!
大手消費者金融も総量規制を重々承知していますので、優良顧客には限度額を大きく契約している傾向があります。
何が言いたいのかと言うと、自分が利用しているカードローン会社はヤミ金なのかな?と思う時点で結構黄色信号なのです。
もう少し詳しく説明すると、大手消費者金融はプロミス、アコム、レイクALSA、SMBCモビット、アイフルなど誰でも名前を知っている会社が5社あります。
上位5社で50万円ずつ借りると250万円で、250万円借りるために年収は750万円必要になります。
私の経験則では年収750万円ある人は、そこまでカードローンを利用していないケースが多いです。
会社名 | 最大限度額 | 金利 | 審査時間 | |
---|---|---|---|---|
500万円 | 4.5%~17.8% | 最短3分※ | ||
800万円 | 3.0%~18.0% | 10秒簡易審査 | ||
800万円 | 3.0%~18.0% | 最短20分 | ||
※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 |
法律違反している業者を利用している可能性があります
大手消費者金融を利用したくても契約できなかった、なぜか断られるということもあります。
大手消費者金融は契約を断るときに断る理由を説明しません。本来であれば『総量規制に抵触しているので契約できません』と説明すれば、利用者は他の業者に申し込みをしようと思わないのかもしれませんが、現状はそのようにはなっていません。
そのため、望みをかけて名前を聞いたことのない会社に申し込みをしたら審査に通った!でもヤミ金だったという被害が後を断たないのも、これが原因の1つかもしれません。
ヤミ金と契約してしまったために、大変な思いをしている人もいます。そうならないように普段から計画的な利用を心がける必要があるのです。
融資保証詐欺やヤミ金など多くの罠が仕掛けられている
貧すれば鈍するではありませんが、人間は目先のお金がなくなってしまうと冷静な判断ができなくなる生き物です。
誰でも気づくであろう罠でさえ簡単にひっかかってしまうことはよくあります。
ヤミ金業者はお金のないところから、お金を引き出す術を知っています。糸に絡めとられてしまうと絞るだけ絞られ、下手をすると借金返済の代わりとして振り込め詐欺の受け子を命じられ、逮捕されてしまうこともあるのです。
下記の記事をご覧ください。実際にヤミ金を利用して、借金返済の代わりに受け子を命じられ逮捕された人が載っています。