【PR】当ページは広告が含まれています。アムウェイという名前を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?

詳しくは分からないけど、名前だけならと言う人が多いかもしれません。いわゆるネットワークビジネス、マルチ商法の代名詞のようなイメージを持っている人が大半ではないでしょうか?

アムウェイはしっかり製品を販売しているのでアムウェイ自体は違法ではありませんが、あまり良いイメージがないことも事実です。

今回はアムウェイについて詳しく解説します。この記事を読んでアムウェイを理解しましょう。勧誘が来ても上手にサラっと断る方法まで伝授します。

貸金主任者ひな貸金主任者ひな

2022年になってやっと消費者庁ガアムウェイに6カ月の業務停止命令を出しました。最新情報と合わせて確認していきましょう。

アムウェイはまともな会社なのか?

アムウェイとは?

『アムウェイコーポレーション』は1959年にアメリカで設立されました。日用品、化粧品、サプリメント等を製造、販売する会社です。

日本には1979年に『日本アムウェイ』として参入し、販売活動を行っています。

アムウェイは1990年代に日本でムーブメントを起こしました。(1996年の日本アムウェイの公称売上高は2121億円です)

アムウェイ会員の獲得や商品の販促を行い、大金を手にするセレブ成功者が話題となります。リッチパーソンの生活に憧れる若者を取り込み、アムウェイは一気に広がっていきます。

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ポイントはここです!商品の販促(販売促進)をすることで誰でもセレブ成功者になれることがマルチ商法やネットワークビジネスにつながっていったのです!

アムウェイの問題点

・売上目標やノルマの達成のために大量の商品を自分で買い込んで借金する人が続出

・成果報酬制度のため、成果を達成するための強引な勧誘活動が横行

アムウェイ自体はノルマはないとしていますが、上記のような問題が毎年起こっています。

1997年に国民生活センターが日本アムウェイに関する苦情・相談件数が、4年連続で1000件を超えていると発表します。アムウェイのビジネスモデルに対して、各メディアが一斉に問題点を指摘するようになります。

一気に社会問題化し、日本アムウェイの売上も2000年には1200億円と激減します。ムーブメントにのり、1991年には株式を公開しましたが、色々な問題があり2000年に株式を非公開化(上場廃止)にしました。

株式を非公開化した理由は財務諸表を公開したくなかったのではないかと言われています。2008年には『株式会社』から『合同会社』に変更しています。

合同会社にすると決算の公表義務がなくなりますので、内部資料を開示しなくてもよくなります。できるだけ内部の情報を表にだしたくない、だとすると都合が悪いことが多いのではないかと推測されます。

このような経緯により、アムウェイと聞くとマルチ商法の代名詞、非常に良くないイメージが世間に広まるようになります。

2017年、日本アムウェイの年間売上高は1010億円です。栄養補給食品(サプリメント)が467億円で売上の半分近くを占めています。

アムウェイの特徴

アムウェイ

アムウェイの1番の特徴として、マスメディアを使った製品の宣伝や広告を行わず、『連鎖販売取引』で製品を販売している所にあります。

口コミ』で宣伝をしてくれる人と、個人事業主としての請負契約を結びます。個人事業主として契約をした人は、卸売価格でアムウェイから製品を購入出来るようになります。

安い値段で製品を仕入れたら、それを一般小売価格で知り合いに販売します。さらに、アムウェイの宣伝をしてくれる人をアムウェイに紹介すると紹介料がもらえます。

このように、『口コミ』や『紹介』を主な宣伝媒体として、商品を販売しているのが大きな特徴です。さらに、商社や問屋などを介さずに、中間マージンをなくしています。

広告宣伝費も中間マージンもない分、『口コミ』や『紹介』で商品を販売してくれた人にボーナスとして還元しています。
※最近はテレビCMを流していますので、広告宣伝費がないとは言えないかもしれません。

具体的なアムウェイのビジネスモデル

アムウェイ、一獲千金

アムウェイのビジネスモデルで一獲千金を夢見る人は、まずディストリビューターと呼ばれる会員になる所から始まります。ディストリビューターと言うと聞きなれない言葉ですが、販売代理店や販売員、会員と考えてください。

アムウェイのディストリビューターになるには、アムウェイのディストリビューターからアムウェイを紹介してもらいます。
※紹介したディストリビューターにはアムウェイからボーナスが入ります。

ネットや郵送で登録手続きをし、年会費3600円の支払をします。なお、初年度は無料のようです。そして、アムウェイのディストリビューターになった後の活動は2つです。

ディストリビューターになった後の活動

・身近な人にアムウェイの製品を紹介し販売する
(アムウェイから商品を購入し転売する)

・身近な人にアムウェイのディストリビューターになるように勧誘する
(新しい会員の募集や勧誘を行い、それに対しての報酬を手にする)

製品の販売実績や勧誘実績によりボーナスとしての収入があります。

アムウェイを題材にしたマンガ

【ナニワ金融道15巻】

アムウェイの話ではありませんが、ナニワ金融道でマルチ商法にハマっている現役の警察官の話が描かれています。商材は化粧品やサプリではなく、車のタイヤが扱われていますが、主人公の灰原を留置所から出してやったと恩着せがましく迫ってくる警察官(浴田)

社用車のタイヤが交換時期で、浴田は灰原にタイヤを売るんですが、通常通りに買うより全然安いし全員が得しているところから話は始まります。

一見問題はないのですがマルチ商法の闇が描かれています。気になる方はアマゾンなどで無料で読めるようになっていますし、近所の図書館に在庫がある可能性もあります。

一度読んでみることをおすすめします。

アムウェイの何が問題なの?

アムウェイどこが問題なの?

【アムウェイ】のHP(ホームページ)では、身近な人に製品を紹介する、お勧めする事を奨励しています。身近な人って、恋人とか家族とか友達とかですよね。

・年会費を支払いし、アムウェイの製品を安く仕入れて、身近な人に高く売る事で差額が利益となる

・アムウェイに身近な人を新しい会員として紹介する事で得られるボーナスが収入となる

こんな商売って通常は長続きしなくないですか?保険の外交員に似ている気もします。

貸金主任者ひな貸金主任者ひな

私の感覚では、アムウェイで生計を立てるのは無理ゲーです。

実際の収入はどうなの?

アムウェイ収入はどうなの?

ディストリビューターになる事によってアムウェイからの収入が、年間で1000万円を超えるようなカリスマ販売員やプラチナ勧誘員の人たちは実際には何人いるのでしょうか?

2016年度の数字ですが、アムウェイのHP(ホームページ)より拾ってきました。

・ディストリビューターの数は69万人

・平均年収1000万円超のエメラルドDDは331人

・平均年収3000万円超のダイヤモンドDDは157人

何だかわかりづらいですが・・・。

(331人+157人)÷690000人×100=0.07%

アムウェイの会員のうち、年収が1000万円を超えている人は0.07%です。69万人の会員の全員がアクティブに活動はしていないかもしれません。10人に1人、1割の人がアクティブに活動しているとしても、0.7%です。

ちょっと厳しくないですかね・・・。

アムウェイのHPには上位10人の平均収入が1億4440万円と記載があります。一部には相当稼いでいる人はいるようですが、10/690000人です。

0.00144%・・・。

えーと、アムウェイの会員になって1億円以上稼ぐ確率は、『0%』って事かな!?

一人当たりの平均収入はいくら?

ちなみに、アムウェイは売上高は公表していますが、利益額についてはHP上に記載がありません。アムウェイに関するブログをあちこち見てみましたが、はっきりした数字は出ていませんでした。

ですので、推定収入となりますが、ざっくり計算してみました。250億円~300億円くらいがアムウェイからディストリビューターへの報酬、ボーナスとして支払われている金額のようです。
※もう少し多いかもしれません

多めに見繕って、300億円で計算します。

300億円÷69万人=43478円

一人当たり、4万3千円・・・。生計を立てるには無理ゲーじゃね!?

法的な問題点はないの?

アムウェイのビジネスモデルは『特定商取引に関する法律』(特商法)の中の、『連鎖販売取引』(マルチ商法)として法的に規制されています。

マルチ商法はねずみ講とは違い違法ではありません。ただし、この『連鎖販売取引』(マルチ商法)はかなり厳格な法規制があります。

ここから先はマルチに誘われた時の対処法として知識を頭に入れておいてもらえたらと思います。

『不適切な勧誘行為』

アムウェイの商品を販売しようとして、身近な人をお茶に誘ったり、ご飯食べに誘ったりするのは違法です。『アムウェイの商品を紹介したいから会って欲しい』としっかり事前に伝えてからでないとダメなんです。

そうしないと、特商法第33条『不適切な勧誘行為』に該当します。

『誇大広告の禁止』

誇大広告も禁止されていますので、勧誘の時に『絶対に儲かる!』なんて言った日には即アウトです。そもそも、儲からないですし・・・。

『1000万円以上の収入がある人がたくさんいる!』これもグレーではないでしょうか。たくさんの定義がね・・・。

『クーリングオフ』

クーリングオフの期間も20日間あります。せっかく頑張って商品を売っても、20日間のうちに契約を解除されたら1円の収入にもなりません。
※クーリングオフとは理由を問わずに無条件に一方的に契約を解除する権利の事です。

他にも中途解約権の付与や書面交付の義務付け等、もあります。無茶な勧誘行為は立派な法律違反になります。

アムウェイの感想やら口コミ

規制されていても私たちが知らなければ意味がない

規制があっても私たちが知らなければ意味がありません勧誘の話と説明せずに食事に誘ったり、内容を伝えずに『儲かる話がある』と切り出すのはマルチ商法の王道パターンですが、法律は禁止しますよ!としています。

法律で禁止されていても、私たち消費者がそれを知らなければ上記のようにファミレスやカフェでしつこい勧誘を受けても、法律違反だと切り返すことができません。

貸金主任者ひな貸金主任者ひな

お金持ってるならカフェとかファミレスではなくて、高級なお店に行けばいいと思うんですが、本人も稼げてなくて必死なので数百円で済む場所を選んでいるんでしょうね。

人間関係を破壊する

タナカがマルチ商法の1番良くないと思うのが人間関係を破壊するところです。

マルチ商法は自身が今まで築いてきた人間関係を切り売りしてお金に変える商売と言えます。お金は失ってもまたすぐに取り戻すことが出来ます。しかし、人と人との信頼関係は1度失うと、取り戻すのは容易なことではありません。

そもそも、人生における『成功』とはお金が全てではありません。家族や友人が誰もいない1人ぼっちの人間を『成功者』とは呼べませんよね。最も大事にしないといけない事は何なのかを今一度真剣に考えて下さい。

楽して儲かる、絶対に儲かる、なんて方法はありません!!

仮に、100人やっている人がいて、1人の成功者がいたら成功率は1%です。その1/100人に自分がなれると思う気持ちがタナカにはよくわかりません。

1/100人の人間には1度たりともなれて来なかったのが今の自分ではないですか?

1/100人の人間には1度たりとも、なれて来なかったのが今の自分ではないですか?

大事な事なので2回、言いました!!

アムウェイで金銭的な『成功者』になる確率はもっと低いです。仮に、金銭的な『成功者』にはなれたとしても、マルチ商法では人生の『成功者』にはなりえません。

マルチ商法の犠牲者となり、後悔する日が来ないように、決して手を出すのはやめましょう。

アムウェイに誘われないようする方法

アムウェイに誘われないようにするには、アムウェイをやっている人に近づかないのが1番です。

最近ではSNSを利用して言葉巧みに近づいてくるパターンが多いです。TwitterやFacebookの自己紹介やプロフィールにアムウェイ信者かどうか分かるキーワードがあります。

アムウェイ信者の人は実は『3』と『7』の数字が大好きです。

これはアムウェイ史上最高の成功者と言われている中島薫さんの誕生日が3月7日だからのようです。
(中島薫さんはGoogleやYouTubeで検索して頂ければ、意味不明なくらいたくさん出てきます。興味ある方は自分で調べて下さい。)

成功者にあやかろうとして、自分のプロフィール画面に3や7の数字を書き込んでいます。さらにアムウェイ信者同士がお互いにアムウェイ信者だと分かる識別コードとしても使用しています。

Twitterで知らない人からDMが来たら、プロフィールに『3』と『7』の数字が書いていないか確認しましょう。100%ではありませんが、『3』と『7』の数字が書かれていたらアムウェイ信者だと考えて良いです。

極力、近づかないようにして下さい。それがアムウェイに勧誘されない、自分の身を守る方法になります。

会社名や目的を明らかにしない勧誘は違法と判定された

会社名や目的を明らかにしないまま、違法な勧誘を行っていたなどとして、消費者庁は、いわゆるマルチ商法を展開している「日本アムウェイ合同会社」に対して、勧誘など業務の一部を14日から6か月間、停止するよう命じました。

消費者庁によりますと、この会社は個人を販売などを担う会員に勧誘し、その会員に「紹介料が得られる」としてさらに別の人を勧誘させ、販売組織を連鎖的に拡大していく「連鎖販売取引」と呼ばれるいわゆるマルチ商法を行っています。

このビジネスを行う際、特定商取引法では、消費者に対して勧誘者の氏名や事業者名、勧誘の目的などを明らかにする義務や禁止事項が定められていますが、消費者庁によりますと「日本アムウェイ合同会社」は、遅くとも去年3月から、会社名や目的を告げずに勧誘する、強い口調でしつこく勧誘する、書面を交付していない、などの法令違反が認められたということです。

具体的には、メッセージアプリで知り合った相手を食事に誘ったあと、密室で化粧品の購入をすすめ、相手が断ると「絶対に今買ったほうがいい」などと執ように勧誘を続けて強引に入会させ、その間、会社に関する書類を一切交付していない、などの事例があったということです。

こうした行為が特定商取引法違反に当たるとして、消費者庁は、会社に対して個人の会員も含めた勧誘行為や契約の締結など業務の一部を6か月間停止するよう命じたほか、再発防止に向けた体制の整備を指示しました。

【一部抜粋:NHK WEB

少し遅い気もしますが、2022年10月14日に上記のニュースが流れてきました。現在も強硬な勧誘が行われているようです。