【PR】当ページは広告が含まれています。本業の収入だけで満足な生活を送ることが難しい時代になってきました。もちろん会社員の中には年収1,000万円以上の人はいますが、労働者人口の0.5%以下と言われています。
ネットで簡単に副業を始めることが可能になりましたし、転売や副業で本業以外の収入の柱を作りたいと考えている人は多いことでしょう。
今回お題にしたいのは『お金を売ることは違法なのか?』ということです。
どうしても嫌われる転売ヤー。本来、商売の基本は安く買って高く売ることが原則ですが、定価のものを定価以上で販売すると非難が起こります。反対に限定販売された、プレミアムのついているスニーカーが10万円で販売されていても買う人は買います。
最近ではイギリスで有名なオークション、サザビーでマイケルジョーダンが履いていたスニーカーか1億円で落札されたという景気の良い話もあります。
一見、オークションも転売もやっていることは同じですが、買い手は全く違う感情を持ちます。フリマアプリやヤフオクで販売すると下手したら通報されるケースもありますので転売ヤーや、お金を売りたいと考えている人は注意しましょう。
お金を売ると最悪、逮捕されます!
世の中にはお金を借りたくても借りられない人がいます。過去に金融取引で事故を起こしたり、年収の1/3以上お金を借りていて法律的に制限がかかっているような人たちです。
そのような人たちが緊急でお金が必要な場合、カードローン以外の方法を考えます。そのときに『フリマアプリなどでお金が販売されていないかな?』です。
2017年頃、メルカリが始まって間もない頃、実際にお金が売られていました。出品者はおこづかい稼ぎのつもりで罪の意識はありません。
当時テレビニュースが大きく取り上げていて出品者も取材に応じていました。
結果をお伝えすると、お金を売ることは出資法違反、貸金業法違反になり違法行為になります。
お金を売った人の取材内容
メディアもひどいと思いますが、本人は違法なことと知らずにお金を売っていましたが、犯人のように編集して『悪い人』の印象を植えつけてますよね。笑うんですけど。
上記の人はめちゃくちゃ犯人感出てますよね・・・
報道されたきっかけは、メルカリで現金が出品されている。調べてみたら普通のサラリーマンが副業感覚で現金を売っているみたい。10万円が12万円(クレジットカードの決済などで)で売れたし、売った方も得だし、買った方も一時的にお金が手に入るから嬉しいはずでしょう。こんな流れでした。
こづかい稼ぎのつもりが大変なことになります。インターネットほど個人を特定しやすいものはなくて、悪質と判断されれば警察が動き逮捕ということも考えられるのです。
詳しい内容は下記リンク記事をご覧ください。
お金をアートにして販売する奇才現れる!
一時流行した紙幣で作る折り紙です。どのように折るか本が出版されるほど流行しました。このようにお金を折り紙にしてオブジェとして売ることもアウトです。
個人的には面白いと思いますが、許してしまったらアウトなんでしょうね。これ以外にもパチンコ屋で換金できるアレなどが売られていたケースもあったようです。
お金を売ることは簡単に考えつきますが、貸金業法に当てはめて考えると貸金業登録を受けていない個人がお金を貸すことと同じ扱いになります。
貸すのではなくて売っているという言い訳もあるでしょうが、貸金業法では『どのような名目であっても、不特定多数に金銭を交付し、利息を得る者は貸金業者と見なす。利息の名目は、金利、手数料、手間賃、交付金、いかなる名目も利息と見なす』とあります。
つまり、個人であっても、お金を売ると貸金業者になり、出資法違反、貸金業法違反になってしまうという話です。
つまり。お金をネットで売る⇒ヤミ金ということです。怖っ!!
ならば貸金業登録してしまえばいいじゃない!
裏でコソコソやるよりも、お金を売れる登録を受けて、正式に副業にしてしまおうと考える人も出て来るかもしれません。
登録さえ受けてしまえば、自分でブログのようにサイトを開設すれば、正々堂々とお金を売ることができます。これは副業として当たりそうな気もしますよね。
貸金業登録の基本的な要件を確認してみましょう。
- 金融資産5,000万円以上
- 事務所(店舗)の設置
- 貸金主任者の設置(合格率10%前後の国家資格)
- 使用できる固定電話番号の設置
- 管轄の都道府県知事に届け出
簡単な説明になりますが、基本的に上記は登録を受ける前に準備しておかないといけません。貸金主任者の設置は常駐していないといけないので、自分で試験を受けて合格する必要があります。(最近の貸金主任者試験は難易度が上がっています)
これ以外にも役員を決めて届け出をする必要があります。
いや無理ゲーですわ。
ちなみに役員や貸金主任者は身分証明書を提出する必要があります。ここで言う身分証明書とは、市区町村で取得できる身分証明書という書類で直近に破産をしていないとか、禁治産者でないとか、そういうことが書かれている書類で原則本人しか取得できないものです。
準備が出来たら金融庁(都道府県知事)に届け出を出す必要があり、登録を受けるだけで10万円だか100万円だけ納めないといけない決まりがあったような…(記憶が曖昧です)
さらに貸金業者になったら貸金業法に準ずる必要があります。貸金業法下では10万円売った場合に得られる収益は月に約3,000円です。これ以上取ったら、次は貸金業法違反で逮捕されます。
月に副業で100万円売ろうと思ったら、10万円を333回売る必要があって、手元に必要な金額は3,300万円です。ちなみにクレジットカード支払いにしないと商売として成り立たないと思いますが、このような商売と知ってクレジットカード決済を承認してくれるクレジットカード会社はないでしょう。
お金を売ってくれる、いかがわしい商売よりカードローンが選ばれるのは確実な話で、対象になる人は審査に通らない人ばかりになるでしょう。分割払いにしようものなら、ほぼ債権は回収できないことが簡単に予想できます。
完全に無理ゲーですわ。
古銭販売なら問題ない?
1万円を1万2千円で旧紙幣に変えて、メルカリで2万円で売るならいけるんじゃないか?
お金を売って少しでもこづかい稼ぎをしたい…。少し考え方を変えてみましょう。
古銭を販売しているお店があります。古い質屋さんや、古銭ショップなどで販売されています。副業、もしくは不特定多数を相手に販売するなら古物商許可(質屋の免許)が必要になります。
ただし、フリマアプリなどで古銭や記念硬貨が売られていることもあり、個人が趣味で持っている分を売る分には古物商許可は必要なさそうです。※反復して売買すると問題になりそう。
お金を売ることと同じで、不特定多数に反復的に商取引を行う場合には古物商許可が必要になると考えれば良さそうですね。
明治に発行された兌換紙幣の1円札が95,000円で販売されていて買っている人がいました。これ以外にオリンピックや記念式典などで作られる記念硬貨、このようなものが自宅にあってフリマアプリで売る分には問題なさそうです。
中には、2020年に行われた東京オリンピックの記念硬貨が販売されているものもありました。(画像は古銭販売ショップの画像)
ボクシングの千円硬貨の購入価格がいくらだったかわかりませんが、銀でできているようで、紙幣価値よりも高い価格で販売されていたのかもしれません。
それにしても、個人がお店のマネごとをしてお金を稼ぐことは難しいので転売目的で購入するのはやめておきましょう。転売目的で購入を考えている人は悪いことは言わないのでやめておいた方が良いかと思います。
日本人が転売ヤーを嫌う理由
転売ヤーは悪いイメージがつきまといます。オークションサイトに買い占めたマスクを高額で販売したり、アイドルのライブチケットを高額で売る、懸賞で当てた景品を高額で売るというイメージがあるからでしょう。
以前、マスクが品薄になったとき、ネットオークションで高値で売られたときも『転売ヤーやりすぎ』という声が上がっていましたし、ズルい存在というより、せこいというイメージがつきまといます。
最近ではフリマアプリで現金が出品されれば運営者の方でストップをかけているようですが、運営会社より前に、利用者が通報するケースが多くなってきたようです。
『ズルい金儲けは裁かれるべき!』という根底があるからかもしれません。日本人はこのような感情を抱く国民性もあるので、バレないように現金を売るというのは無理な話なのです。
お金を売ることは転売ヤーと同等に見られるので、ネット上で販売しようものなら、周りは敵だらけの状態になることを知っておいた良いでしょう。