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毎月支給される生活保護費は、生活扶助と住宅扶助の2つと各種加算等で増額します。地域にもよりますが、国が定めている最低限度の生活費は12万円前後です。
生活保護費は最低限度の生活を国が保証している制度なので、生活保護で裕福な生活はできません。
生活保護を受けられる種類と条件はこちらの記事を参考にしてください。
また、自治体によっても審査方法が異なりますが、正しい申請なら最短1週間で生活保護が受給開始になるケースもあるようです。
生活保護を受けながらも『お金が足りないからお金を借りたい』と思う方はかなりいます。結果からいうと、生活保護を受けている事実をカードローン会社に言わなければ契約できる可能性はあります。
私は15年間アコムで審査の決裁をしていましたが、何度か生活保護であることを見抜けずに契約しています。しかも、最終的に返済は凍結したので、ただでお金を渡してしまったことになってしまいました。
仮にカードローン契約をしたら、返済は生活保護費からですよね?ケースワーカーに借り入れの事実が知られることと申告不実で保護費の打ち切りも考えられます。
契約自体リスクの高い行為であることを知る必要があります。
『毎月、数千円の返済なら大丈夫だろう』と考えて安易に契約すると非常に面倒なことになることにも注意が必要です。
今回は、生活保護者でもカードローンの契約ができてしまう事実と、注意点や、私が実際に生活保護者と見抜けなかった内容を説明していきます。
生活保護を受けたことによるメリットやデメリットについてはこちらをご覧ください。
通常は生活保護受給者にお金は貸しません
カードローンの申し込み前に『生活保護を受給しています』と申告すれば消費者金融はお金を貸しません。
生活保護者にお金を貸さない理由は、社会通念上不適切だと判断するからです。
国が最低限度の生活を保障しているのに、金融業者が給付の事実を知っていてカードローン契約をすれば世論は黙っていません。貧困ビジネスと言われ、行政がカードローン業界に規制をかける動きが出てくるのは明らかなのです。
また、生活保護法では、お金を借りてはいけないという規定はありませんが、私が見てきた中で生活保護受給者が借金の完済できた例はありません。
契約してから1年も持たないケースが大半です。
- 社会通念上不適切だと考えるから
- 貸さないことが親切だと考えている
- 状況的に考えて返済余力があるとは考えにくい
生活保護と申告しなければ消費者金融は調査できない
私が生活保護者と知らずに契約した背景には、『生活保護を受けていることは、信用情報センターを見ても確認できないから』です。
つまり、消費者金融等が生活保護を受給している事実は本人の申告以外に術がありません。
生活保護を受給していても、本人確認書類があって、仕事をしている状況なら審査可能対象になるのです。
今思えば、国保に未加入という申告を受けながら度額10万円で契約したことがありましたが、考えてみると生活保護受給者だったのかもしれません。
会社名 | 最大限度額 | 金利 | 審査時間 | |
---|---|---|---|---|
500万円 | 4.5%~17.8% | 最短3分※ | ||
800万円 | 3.0%~18.0% | 10秒簡易審査 | ||
800万円 | 3.0%~18.0% | 最短30分 | ||
※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 |
生活保護受給者が絶対に契約できないケース
生活保護受給者は医療費の支払いが免除されています。(免除というより自治体が全額負担をしている)
必要に応じて病院にかかる場合には福祉事務所から医療券が発行されます。つまり、生活保護受給者は健康保険証を持っていません。
運転免許証の取得がなく、パスポートの取得もない場合、一般的な本人確認書類がない状態になります。
正確な話をすると、住民基本台帳カード(写真付き)+住民票があれば、本人確認OKとする消費者金融もあるため、本人確認書類を準備することは可能ですが、住民基本台帳カードを発行するのは役所です。
申請をすれば福祉事務所も知ることになり『何のために住民基本台帳カードを発行したんですか?』と質問されるケースも想定されます。
このように考えると・・・
- 仕事をしていない
- 運転免許証の取得がない
- 当然、健康保険証の提出は不可能
- 過去の金融取引で金融事故(ブラック)を出している
- 過去の金融取引で完済せずに支払いを逃げ続けている
カードローン業者が前提にしている『本人が仕事をしている』『本人確認書類を提出できる』この2点が揃わなければ契約は不可能です。
通常、国民健康保険の有効期限は2年間ありますが、国保税を滞納している、延滞しながら納税していると最短1カ月しか有効期限がない場合もあります。
このような場合でも、審査落ちになることは少ないものの、最低限度額での契約になる可能性が高いです。
会社から発行されている保険証は有効期限がありません。会社に所属している限り保険証は有効なものと考えているからです。
つまり、生活保護を受給していても、仕事をしていて、本人確認書類を提出できる状況なら契約できる可能性はあるのです。
また、過去の取引ですでに信用情報に傷がある方は再取引きは難しいでしょう。場合にもよりますが、事故情報が消滅するまでに約5年かかり、借りたお金を支払わずに逃げている場合は永遠に金融取引はできません。
お金を借りた後の注意点
【出典:健康で文化的な最低限度の生活】
体感的には、生活保護を受けている人の多くがカードローンを利用している、していたのではないかと思っています。理由は生活保護は最後の選択肢になることが多く、生活が苦しくなった時点で手ごろなカードローンを利用することが自然と考えられるからです。
上記のマンガは、生活保護の実情を生活保護受給者の目線から描かれた健康で文化的な最低限度の生活ですが、一般的には『生活保護費は借金を弁済するものではない』と考えられています。
そして、福祉事務所(自治体)は憲法や生活保護法、生活保護手帳、生活保護手帳別冊問答集などから生活保護制度を運用していますが、自治体ごとやケースワーカーごとに対応が違う点に注意が必要なのです。
どういうことかと言うと、自治体によっては申告不実で生活保護費の打ち切りや減額などの措置が取られる可能性もあるのです。
以前は、扶養義務者がいる場合、『あなたは生活保護は受給できません』と誤った解釈をしている自治体が多かったようです。
- 夫のDVで逃げてきた妻や子供
- 虐待を受けていた子供
- 扶養させることで最悪の事態が想定されるケース
最近は扶養義務者がいても、生活保護受給に相当すると判断する福祉事務所が当然になってきたようです。
このように、1つの事例でも自治体によって対応が違ってくるので、隠れてカードローン契約をすることで最悪の事態を引き起こす可能性はあります。
私が生活保護を見抜けなかったケース
冒頭でもお伝えしたとおり、生活保護者の情報は福祉事務所だけが把握しています。金融機関は生活保護の受給について知る術がありません。
①運転免許証の取得があり、②本人が仕事をしていて、③信用情報に傷がなければ、ほとんどの場合カードローンは契約できます。
生活保護を受給している収入なので、限度額の話をすれば10万円から20万円前後の金額になりますが、本人から申告をもらえない限り断る理由がないのです。
私の場合、この後に悲劇が訪れました。
コールセンター経由で親権者から『おたくの会社は生活保護を受けているうちの息子にカネを貸すのか?生活保護がストップになったら、あんたら責任取れるのか?』という問い合わせが入りました。
はじめは何の話か理解できませんでしたが、先日契約して、その日のうちに全額お金を引き出していった契約者の父親だということがわかりました。
当時の上司や、本社からも説明するように言われました。(叱責に近かったかも)審査に問題がなかったことは立証されました。
そして、協議の結果、先日契約した方が父親と一緒に来店して、生活保護受給証を持参することで、支払いの凍結をするという判断に至りました。
業者側と消費者側で同意のもと契約をしたので、契約自体を消滅させることはできないものの、生活保護受給が終了するまで支払いを猶予しますという対応。
督促は一切なし、本人が支払える状況になったら申告してもらって、返済をスタートさせましょうということ。
もちろん、信用情報センターには借り入れ日と借り入れ金額の事実は残り、入金した記録は残らないため、他社で改めて借り入れをすることはできなくなるものの、当社の支払いは凍結(免除扱い)という措置。
毎月数千円の支払いなら大丈夫だろうと考えてしまうと・・・
限度額10万円で契約した場合、毎月の返済は3千円前後です。3千円なら問題なく返済できると考える方が多いかもしれませんが、ここに罠があります。
カードローンは50万円までは比較的簡単に限度額が上がります。
- 3か月~6カ月くらいの取引をしているだけで増額の可能性が高い
- 延滞のない取引を継続している
- 総量規制の範囲内、かつ限度額50万円以下の限度額
早いときには契約してから1カ月ていどで増額の案内が来ることもあります。お金がなくて契約しているので、増額の案内に飛びつく方が多く、追加で借り入れをしてしまい、気づいたら返済不能になってしまうこともあります。
もし、契約できても返済計画を立てて、返済できる金額の範囲で利用するように心がけましょう。
生活保護者もカードローン契約は可能まとめ
私が生活保護者と契約してしまった方は無期限の返済猶予になり、結果的に『返済しなくても大丈夫です』ということになりました。
ただし、信用情報センターに借り入れの事実は残り、借り入れ金額はそのまま残っている状態なので、借り逃げしている人と同じ扱いになります。
自立して生活できるようになったとしても、将来的にクレジットカードを作ったり、自動車ローンを組んだり、自宅を購入することもできないのです。
自分の信用を傷つけてしまうと、予想以上に不利益をこうむります。
クレジットカードが作れないことで社会復帰が遅れたり、本当に必要なときに金融機関からお金が借りられないと常に現金払いが強要されます。
生活保護費だけでは満足な生活は送れません。
かと言って、足りない生活費をカードローンで補填しようとすれば最悪の結果を招く可能性があることも頭に入れておきましょう。