【PR】当ページは広告が含まれています。はじめから払うつもりがなくてカードローンの契約をする人はいないと思いますが、カードローンの時効は5年と決まっています。
そもそも、はじめから払うつもりがなく契約したなら寸借詐欺に問われる可能性もあります。(実際の立証は困難)
数年支払いを放置していて、もしかしたら自分の契約は時効ではないか?と思う人もいることでしょう。
結果から言うと、カードローン会社やクレジットカード会社相手に時効を成立させて、債務を0にするのは至難の業だと言えます。
中には時効を成立させる猛者もいます!
債務を消滅させるなら、弁護士や司法書士を入れて破産手続きや民事再生手続きを取ってしまった方が手間はかかりませんが、専門家に頼むとお金もかかりますし、カードローンの支払いが弁護士に変わっただけになってしまうこともあります。
また、消滅時効については弁護士の専門分野になっていて、時効は難しいから債務整理にしましょうと誘導する弁護士も多いようです。
今回は、私が消費者金融で勤務していた経験を元に時効をどのように成立させるかを考えていきます。
参考になる点は多いと思いますので最後までお付き合いいただけると幸いです。
初めに時効とは?時効を成立させるのは難しいという話
初めに時効とは何かを考えていきましょう。法律での時効は民事上の時効と刑事上の時効に分かれています。殺人罪も逃げ切れば時効という話はドラマでもよく見ますよね。
お金の貸し借りについては民事上の時効が適用されるようになっていて、民事では消滅時効と取得時効の2つの時効が存在します。
そして、カードローンの時効については消滅時効という扱いになります。債務が消滅するので消滅時効ですね。(ただのうんちくでした)
また、消滅時効も種類によって、時効が5年のもの、10年のものに分かれます。商用のものは5年、営利を目的としていないものは10年になっています。
カードローンや銀行カードローンのように営利目的のものは5年が時効、友人間のお金の貸し借りの時効は10年となっています。
少しややこしいのは信用金庫でお金を借りている場合の時効は10年です。5年で良さそうな気もしますが、信用金庫は営利目的ではないようで、地域の経済発展のために作られた組織という扱いになっているようです。
カードローンの消滅時効には関係ない話でしたが、時効にもたくさんの種類があると理解していただければ幸いです。
重要なのはカードローンの時効は5年です。最後に支払った日の翌日から時効は始まります。もし一度も支払いをしていない場合は契約日の翌日から時効はスタートします。
消滅時効は、債務者が債権者に『私の債務は消滅しています』と通知して初めて成立します。これが民法の時効の成立を難しくしている点なのです。
カードローンの時効は5年ですが、法律は債権者を保護するために時効を中断させることも可能にしています。これを時効の中断と言い、時効を成立させる邪魔な存在とも言えます。
つまり、時効の成立までに時効の中断をクリアして5年経過させて、成立していますと宣言しないといけないというハードルの高いものになっています。
時効成立までの流れ
簡単に説明すれば、時効が成立してから、お金を借りている人が『私の債務は時効によって無効になりました』と通知して時効は成立します。これを時効の援用と言います。
時効が成立していても、本人が時効のことを知らなければ成立しないのです。
カードローン会社は時効をよく理解しているので成立させないようにしてくる
続いて、カードローン会社やクレジットカード会社、銀行カードローンを相手に時効を成立させるのは至難の業という話です。
彼らは消滅時効のことを熟知していますし、社内研修やマニュアルで時効のことを学んでいます。
貸したお金があちこちで時効になっていたら、会社として利益が上がりませんし、損をするくらいなら貸金業なんて法律でがんじがらめにされた面倒くさいことを事業にしないでしょう。
顧客の情報もデータ化されていて、時効になりそうであれば時効の中断を使って、時効を成立させないようにして引き続き督促を続けます。
- 裁判上の請求
- 支払い督促
- 和解および調停の申し立て
- 破産手続き参加等
基本的に時効が中断するのは裁判手続きを取った場合です。支払い督促と聞くと郵便による督促と思われる人も多いと思いますが、時効が中断するのは裁判所を通じて請求された場合に限ります。
法律用語で裁判所を通じた請求を支払督促と呼ぶのでややこしく感じますが、ここでは裁判所を通じた請求と考えておくと良いでしょう。
もう少し詳しい話をすると封書や電話での督促は催告になり、時効のカウントは6カ月停止するものの中断にはなりません。つまり、時効のカウントが止まる6カ月の間に裁判上の請求をしなさいよと債権者を守るためのものが催告です。
裁判以外で時効が中断するケース
- 借金の一部を支払う
- 支払いをしなくても和解書や示談書に署名、捺印をする
- 減額交渉に応じる
- 返済条件の話をする
- 支払う意思があることを伝える
返済したり、返済をする意思があったりする場合、またはカードローン会社と返済について話をした場合に時効は中断します。
契約が継続していると考えられるからですね。
裁判結果によって時効が5年から10年に延長されるケースもある!
時効の中断は借金の返済や、示談書などに署名や返済の意思を表明することで時効が中断するという説明をしました。
本来であれば、当事者間で今度どのように返済するか話し合うものですが、人間は返済ができないと思ったらどうでも良くなってしまうこともあります。
- 入金しない
- 電話にも出ない
- 封書も開けない
- ひたすら督促を無視する
ない袖は振れないと昔の人は言ったものですが、返済できないと電話にも出なくなくなるものです。
カードローン会社で働いていた人間の感覚からすると、人間は延滞して電話連絡や封書が来ると嫌なものですが、一定期間を過ぎると督促に慣れてしまうものです。
不思議なもので慣れてしまうと督促の電話や封書もへっちゃらになってしまうようです。
ここで登場するのが裁判所です。
裁判での請求内容 | 根拠 |
裁判上での請求 | 民法147条1項1号 |
和解および調停の申し立て | 民法147条1項3号 |
破産手続参加等 | 民法147条1項4号 |
裁判上での請求とは訴訟、貸金返還請求訴訟などがありますが、このような訴訟を起こされると時効は問答無用で中断します。
さらに民法での訴訟から判決までの期間は短く30日もあれば結果が出ます。刑事裁判では裁判で5年や10年かかることが多いことをご存じの方は多いと思いますが、民事裁判は判決までの期間が早いという特徴があります。
そして裁判による判決が出た場合、消滅時効の起算日から10年後が時効成立日になります。裁判での判決には差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分も含まれます。
民事裁判は負けた方が費用を負担する制度になっているので、カードローン会社はひな形の書式に名前を書き込んで訴訟を起こすだけで(専属契約している弁護士がいるケースも多い)訴訟を起こせるので、裁判をすることには慣れています。
つまり、債権者が支払ってもらうを諦めていない場合や、ずさんな会社でない限り時効を消滅させるのは難しいと考えた方が良いのです。
さらに民法は債権者、この場合はカードローン会社等を保護する制度を設けています。
行方不明になっていても時効は中断される
夜逃げをしたり、住民票を異動させずに借金から逃げる人も少数ながらいます。
中には氏名変更を繰り返して借金を踏み倒そうと考える人もいます。
10年も逃げたから自分の借金は時効になっているだろうと時効の援用をしたものの、時効は成立していなかったという話があることをご存じですか?
これは裁判制度によるものですが、民事裁判は債務者が行方不明の場合でも、公示送達という方法で裁判を起こせるようになっているのです。
公示送達とは、裁判所の掲示板のような場所に呼び出し状が掲示され、この手続きで裁判を起こしたことと同じ効果を発揮します。
この場合、自分が全く知らない間に時効が中断しているのです。
裁判所の掲示板を見るような人が行方不明になりますか?という話ですよね。
貸金業者はこのような方法を当然のように知っているので、時効が成立しないように裁判所の手続きを熟知しています。
財産がある人は時効前に差し押さえが来ることがある
ここまで読んだ方はカードローン会社、クレジットカード会社を相手に時効を成立させるのは難しいと感じていると思います。
実際、そのとおりですが、カードローン会社ごとに督促の温度感があることも事実です。
延滞3年くらいで裁判を起こしてくる会社や督促だけを続けてくる会社、債権を譲渡する会社など督促のやり方はさまざまです。
カードローン会社によっては自宅が持ち家だったり、給与所得者で給料は銀行振込という方は自宅や給料が差し押さえられる可能性があります。
契約前に不動産に抵当権をつけていなくても、借金の返済が滞っている事実が確認できれば、裁判所は差し押さえを許可します。
仮に30万円借りているくらいでも自宅を強制的に競売にかけようとしてくる会社もありますし、給料を差し押さえてくる場合があるのです。
給与差し押さえの場合、裁判所での判決書を持って差し押さえをしますという通知を会社に知らせてくるわけですから、会社にも居づらい環境になりそうです。
カードローンの時効成立が失敗するケース
相手はお金を貸すプロだということを理解しておく必要があります。例えば債務整理や自己破産の手続きは国が認めた法的手続きなので、相手方は従わざるをえませんが、素人相手に簡単に時効を成立させることはありえないと考えた方が良いでしょう。
私が現職で仕事をしていたとき、貸金業協会の研修で裁判で時効の延長ができるのは1回だけという話を聞いた記憶がありますが、弁護士の見解では何度でも裁判を起こせば時効はリセットされるという考え方が多く一般的なようです。
つまり時効を成立させないために数年に1回は裁判を起こしておけばOKと考えている債権者もいることでしょう。
もし、相手方が裁判を一向に起こしてこないで5年以上経過しているなら時効成立の援用を内容証明通知で本社に送付すれば良いですが、時効の中断がないことが前提になります。
例えば、住民票を移さずに連絡が取れない状態で借金を踏み倒そうとしても、カードローン会社が公示送達をしていたら時効は中断していますし、時効の援用の通知書に連絡先は書くはずなので、そこで再度裁判を起こされたら時効は中断してしまいます。
私たち一般人は、裁判は遠い存在のように感じますが、彼らは仕事で裁判所に通うことも多く、業務の一環としか考えていない事でしょう。
このように考えると、時効が成立することはレアケースですし、慎重に援用をしないといけないことがわかります。